社会連携プログラム
SOCIAL COOPERATION PROGRAM
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2026年3月17日

法律の最前線!食品衛生学の授業で、消費者庁食品表示課による特別講義が行われました。

2025年10月24日(金)、食品衛生学a(担当:食生活科学科 白尾美佳教授)にて、消費者庁食品表示課(以下消費者庁)の正木陽子氏、森川健佑氏をお招きし、食品表示法に関する特別講義が行われました。

授業と連携企業について

食生活科学科健康栄養専攻で開講されている専門教育科目「食品衛生学a」において、消費者庁食品表示課の方々をお招きし、食品表示に関する特別講義を実施しました。

健康栄養専攻では、栄養士資格の取得を目指し、人体の仕組みや食品の栄養、給食経営管理など、食と健康に関する専門知識を体系的に学びます。「食品衛生学a」は、食品の安全性を確保するための基礎知識を学ぶ科目であり、栄養士として食品を適切に取り扱うための重要な基盤となる授業です。

今回は、消費者庁食品表示課 企画第一係長 正木陽子氏、法令係 森川健佑氏にご来校いただき、食品表示制度の概要や最新の制度動向について講義を行っていただきました。食品表示法の運用に実際に携わっている方々から直接話を伺うことができ、学生にとって大変貴重な学びの機会となりました。

身近な食品表示のルール「食品表示法」

食品表示法は、すべての食品に共通する「表示のルール」を定めた法律です。食品パッケージの裏面に記載されている原材料名、内容量、原産地などの情報は、この法律に基づいて表示されています。

この法律は、消費者が商品を選ぶ際に、食品の内容や産地などについて正しい情報を得たうえで判断できるようにすることを目的としています。そのため、食品を製造・販売する事業者には、必要な情報を適切に表示する義務が課されています。

食品表示法では、表示項目の内容だけでなく、表示の順序や記載方法などについても細かく定められており、食品に関わる仕事に携わるうえで理解しておくべき重要な制度です。

消費者庁の役割

講義では、食品表示制度を所管する消費者庁の役割についても紹介されました。

森川氏は、消費者庁について「消費者に直接関わる政策を、消費者の視点に立って進める役割を担う行政機関です」と説明されました。主な業務として、製品やサービスの安全確保、公正な取引の推進、消費者教育などがあり、表示ルールに違反する事業者に対して指導を行う役割も担っています。

食品表示についても、以前は複数の法律や省庁によって管理されていましたが、商品契約に関するトラブルの増加や食品の異物混入など、消費者に関わる深刻な社会問題が相次いだことを背景に、消費者庁が設立されました。この設立を契機に制度が整理され、「食品の表示」という観点から統合されたものが現在の食品表示法であることが紹介されました。

食品表示法の基本「義務表示」

食品表示には、消費者が適切に商品を選択できるよう、必ず表示しなければならない「義務表示」があります。

生鮮食品では、名称や原産地などを容器や包装の見やすい場所に表示する必要があります。一方、加工食品では表示項目が多く、「一括表示」と呼ばれる形式で原材料名や内容量、製造者などの情報がまとめて記載されています。

講義では、一括表示の項目の内容や、それぞれの表示が設けられている理由について、具体的な食品表示を例に挙げながら解説が行われました。

「消費期限」と「賞味期限」の違い

食品の期限表示には、「消費期限」と「賞味期限」の2種類があります。

消費期限は、比較的傷みやすい食品に表示されるもので、「期限を過ぎると安全性が低下する可能性があるため食べない方がよい期限」を示しています。一方、賞味期限は日持ちする食品に表示され、「おいしく食べることができる期限」を示すものです。

森川氏は、「賞味期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。状態を確認しながら食品ロスの削減にもつなげていただければと思います」と説明され、食品ロスの問題にも触れられました。

アレルギー表示と制度の見直し

食物アレルギーを引き起こす可能性のある原材料については、症例数や重篤度を踏まえて表示制度が定められています。

現在、義務表示の対象となる特定原材料は8品目、推奨表示の対象は20品目となっています。

講義では、2023年にくるみが新たに義務表示の対象となったことや、現在、カシューナッツを義務表示に、ピスタチオを推奨表示に追加する検討が進められていることなど、制度の最新動向についても紹介されました。

これらの制度は、約3年ごとに実施される国の調査結果をもとに見直されており、食生活の変化に合わせて制度も更新されていることが説明されました。

栄養成分表示について

栄養成分表示は、食品に含まれる栄養素の量を示すもので、2020年からすべての加工食品で表示が義務化されています。

表示が義務付けられているのは、熱量(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目です。

管理栄養士の資格を持つ正木氏は、「栄養成分表示では『100gあたり』や『1食分あたり』など表示の単位が異なるため、食品を比較する際には注意が必要です。将来、栄養指導を行う際にも、ぜひその点を伝えてください」と学生に呼びかけました。

また、近年の取り組みとして、パッケージ前面に栄養情報を分かりやすく表示する「前面栄養表示」についても紹介され、日本でもガイドラインの整備が進められていることが説明されました。

今回取り上げた内容のほかに、食品添加物の種類や基準量について、原料原産国表記についてなど、表示に関する詳細な解説が行われました。

学生からの質問も活発に

講義の最後には質疑応答の時間が設けられ、学生からは食品添加物や遺伝子組換え食品の表示制度などについて質問が寄せられました。

正木氏と森川氏は、制度の仕組みや実際の運用について丁寧に説明され、学生にとって理解を深める貴重な機会となりました。

今回の特別講義を通して、学生たちは食品表示制度を「生活に密接に関わる実践的な知識」として学ぶことができました。

質問をする学生

担当教員からのメッセージ

今回の講義では、食品表示制度の基礎だけでなく、前面栄養表示の取り組みやアレルギー表示の見直しなど、最新の制度動向についても学ぶことができました。

食品表示制度の運用に携わる行政担当の方々から直接お話を伺うことができ、学生にとって大変有意義な学びの機会となりました。

この場をお借りして、消費者庁食品表示課の正木様、森川様に心より御礼申し上げます。

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